親から資金援助を受けるときは?

2013-07-22

家という高額の買い物をする場合、 ご両親から資金援助を受けられる方も多いでしょう。

父母や祖父母から住宅資金を援助してもらった場合は、
「住宅取得資金等の贈与の特例」を受けることができます。

特例を利用できるのは、下記の条件に合う人です。

・非課税贈与額
1,200万円までの住宅取得等資金を無税で贈与(平成25年)。

さらに従来からの暦年贈与の非課税枠110万円をプラスすることにより、
合計1,310万円まで贈与税がかかりません。

また、相続時精算課税制度を併用することができます。
(特別控除2500万円。非課税特例と合わせて3700万円まで。
——————————————————————————
◯平成25年の住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置
・一般住宅700万円
・耐震(耐震等級2以上)
・エコ住宅(省エネ等級4の住宅)
1200万円(平成25年12月31日まで)
基礎控除110万円と合わせ1310万円まで非課税
◯平成26年
・一般住宅500万円
・耐震・エコ住宅1000万円(平成26年12月31日まで)
——————————————————————————
・対象者
父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で、
対象は贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等に限ります。

・適用期間
平成25年1月1日~平成26年12月31日の贈与で、
翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始、
または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であることが必要です。
(平成26年は非課税限度額が縮小します。)

・対象住宅等 自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用
(土地の権利取得のための資金を含む) 所有家屋の増改築の費用等。
住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。

なお、この特例は、夫と妻それぞれが受けることができます。
もちろん、それぞれ自分の実の両親・祖父母からの贈与であることが条件です。
つまり、妻の親から夫への贈与には適用されないということです。

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