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認定低炭素住宅
低炭素住宅のご案内
震災後の2012年12月4日から都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されこれに基づき「低炭素建物認定制度」が始まりました。
認定低炭素住宅とは二酸化炭素(CO2)の排出を減らす工夫がなされた住まい、つまり、省エネルギー性の高い住宅で、新築や増改築、設備改修による低炭素建築物新築等計画を作成し、市町村による認定を受けた住宅をいいます。
2020年までに全ての新築住宅を対象に、建物の省エネルギー基準適合の義務化されることが予定されています。
低炭素住宅のメリットは?
1.税制優遇の措置
●住宅ローン控除が5000万円まで。
●所得税の控除額 最大400万円→最大500万円
一 般 の 住 宅 |
居住年 |
控除対象
借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成24年 |
3,000万円 |
10年間 |
1.0% |
300万円 |
平成25年から
平成26年(3月末まで) |
2,000万円 |
200万円 |
平成26年(4月)から
平成31年(6月末まで) |
4,000万円 |
400万円 |
↓
認 定 低 炭 素 住 宅 |
居住年 |
控除対象
借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成24年 |
4,000万円 |
10年間 |
1.0% |
400万円 |
平成25年から
平成26年(3月末まで) |
3,000万円 |
300万円 |
平成26年(4月)から
平成31年(6月末まで) |
5,000万円 ※ |
500万円 |
●登録免許税が税率0.1%(保存登記・移転登記)
所有権保存登記
本則 0.4%
一般住宅特例 0.15%
認定低炭素建築物 0.1%
-主な要件-
1) その者が主として居住の用に供する家屋であること
2) 住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
3) 床面積が50㎡以上あること
※適用を受けるために必要なこと:登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。
※税の特例の対象となるのは、低炭素建築物のうち一定の新築住宅(認定低炭素住宅)です。
2.フラット35S金利Aプランの適用が受けられます。
3.光熱費の低減が期待できる。
改正省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上マイナスになります。
定量的評価項目(必須) |
+ |
選択的項目 |
外皮性能
省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が確保されていること一次エネルギー消費量
省エネ基準に比べて、住宅の一次エネルギー消費量がマイナス10%以上であること |
低炭素化に資する措置として、以下の8つの項目のうち2つ以上に該当すること、または所管行政庁が認める低炭素化に資する建築物であること節水対策
1.節水に資する機器の措置
2.雨水・井水・雑俳水利用エネルギーマネジメント
3.HEMS・BEMSの設置
4.定着型蓄電池の設置ヒートアイランド対策
5.一定のヒートアイランド対策を講じている建築物(躯体)の低炭素化
6.住宅の劣化軽減に資する措置を講じている
7.木造住宅もしくは木造建築物である
8.高炉セメント等を使用している |
新築住宅を低炭素住宅として認定されるためには、「省エネルギー性」と「その他の低炭素化に資する措置」2つの性能を満たす必要があります。
例えば、木造住宅にする場合であれば、それだけで1項目になるので残り1項目で認定基準をクリアできます。
備考)
一次エネルギー消費量の算定・評価は、独立行政法人建築研究所の「一次エネルギー消費量算定プログラム」を用いて行います。
一次エネルギー消費量算定プログラムは、独立行政法人建築研究所のホームページにて公開されています。
独立行政法人建築研究所
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報